土地改良施設維持管理適正化事業
≪適正化事業とは(全国土地改良事業団体連合会)≫
適正化事業は、ポンプやモーターの分解補修、ゲート等の塗装、用排水路の浚渫、機械等の部品の交換などのように、 定期的に行う必要のある施設の整備補修に対する助成制度です。
整備補修では、管理の効率化のための水門等開閉機器の自動化や安全施設の設置、さらにポンプやモーターなどの一部更新も実施することができます。
当会では、適正化事業を円滑に推進するための管理指導、加入手続き、事業完了後の竣工確認検査、適正化事業に関する交付手続き等の事務手続きを行っています。
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土地改良施設の診断・管理指導
土地改良施設の診断、管理指導
農業用水利施設の定期的な施設の診断を行います。
施設状況を診断書にまとめ、施設管理者に状況を把握していただき、適切な維持管理を行うよう、助言・指導を行います。
農業用施設の管理で、こんなお悩みありませんか?
- 施設の老朽化が進んでいるが、どこから対応すべきかわからない
- 突然の故障で対応に追われている
- 維持管理費が増加している
農道台帳管理事業
土地改良事業で造成された農道について、農道台帳作成状況の集計及び台帳作成の啓発を行っています。
なお、市町が管理する農道のうち「一定要件農道」については、地方交付税算定に当たっての基礎資料として用いられるものとなっており、
当会にて該当路線の台帳点検及び現地確認を実施し、申請延長と相違がないかを確認することで正確な地方交付税算定を可能としています。
(参考)一定要件農道とは?
「一定要件農道とは、以下のすべての要件を満たすものをいう。
①土地改良法(昭和24 年法律第195 号)に基づく土地改良事業により造成され、農道として管理されている道路、(なお、事業は終了しているが)国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11 年法律第198 号)に基づく農用地総合整備事業、特定中山間保全整備事業又はふるさと農道緊急整備事業により造成された道路(以下「農道」という。)であること。
②「農道台帳について」(平成2 年3 月22 日付2 構改D第46 号構造改善局長通達(最終改正平成11 年10 月1 日付11 構改A 第840 号))に基づき作成された台帳に記載されていること。
③農道の全幅員が全区間において4m 以上であること。
④当該農道の起点及び終点が、道路法第2 条第1 項に規定する道路又は②及び③の条件を満たす農道と接続していること。
⑤都道府県土地改良事業団体連合会による点検・確認が完了していること